目指せ! スーパー管理者!! 第5回:運営基準第13条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)の再確認(その2)

一般社団法人あたご研究所 代表理事後藤 佳苗

保有資格、役職など一般社団法人あたご研究所代表理事、特定非営利活動法人千葉県介護支援専門員協議会理事、看護学修士(地域看護学)、保健師、介護支援専門員、千葉県介護支援専門員指導者など略歴と現在の活動千葉県職員(行政保健師)として、保健所、精神科救急病院、千葉県庁母子保健主管課、千葉県庁介護保険担当課等に勤務し、2005年4月~現職ケアマネジャー、介護福祉職、行政等職員、コメディカルなどに対し、年200回以上のセミナーを全国で担当する

すべてのケアマネジャーが、スーパー管理者を目指すこと。これは、運営基準減算を回避するためにも、質の高いケアマネジメントを提供するためにも有用です。運営基準や算定基準、人材育成など、ケアマネジャーや事業所が理解し取り組んでいきたい内容を中心に確認します。

法令等の“略称”と「正式名称」
⚫ “法”:「介護保険法(平成9 年法律第123 号)」⚫ “運営基準”:「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成11 年厚生省令第38 号)」

第3回で管理者が...

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