ニッセイ基礎研究所上席研究員三原岳
2024年度介護報酬改定では、質の高いケアマネジメントを提供する居宅介護支援事業所を評価する「特定事業所加算」の要件に、「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」が追加されました。
このうち、「家族に対する介護等を日常的に行っている児童」という部分については、両親や兄弟姉妹の面倒を過度に見ている子ども、いわゆる「ヤングケアラー」を意味しています。
しかし、加算要件に「ヤングケアラー」の概念が急に入ったので、戸惑いを感じているケアマネジャーも少なくないかもしれません。そこで、今回はヤングケアラーに焦点を当て、ケアマネジャーにソーシャルワークが期待されている点を指摘したいと思います。
新しく入った加算要件
まず、特定事業所加算に関する制度改正を確認したいと思います。元々、同加算は4種類に分かれており、2024年度改定では、全ての種類に「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害...
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